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共生社会の実現に向けて ~すぐできることはすぐやる学校~

 令和3年に障害者差別解消法が改正され,従来,障害のある人への合理的配慮の提供の義務化は行政機関等にのみ課せられ事業所は努力義務であったが,令和6年4月1日からは事業所においても義務化される。

 共生社会の実現は歓迎すべきである一方,学校施設はもちろん,障害者に対する教職員の対応もこれまで以上に一孝を要する。

 豪雪地帯である小谷村は,ホイールローダーによる除雪で学校駐車場内の「車椅子専用駐車スペース」のマークも削り取られてしまっていたので,校務技手のY先生に話をすると即座に修繕していただいた。

 今後,来校される方々にも,困り事があったら遠慮せずにご意見したいただき,「みんなが笑顔でいられる学校づくり」を目指したい。


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